2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
このほか、難民に該当しないものの難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備すること、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
このほか、難民に該当しないものの難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備すること、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
このほか、難民に該当しないものの難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備すること、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
日本には、特別永住者を含めて中長期に滞在する外国人は三百万人に上ります。調停で争う紛争の当事者は日本人には限りません。生活習慣や文化を熟知した多様な人材が調停を務めることで調停制度は充実すると思います。この充実することよりも最高裁は日本国籍を持つことが重要だとお考えでしょうか。御見解をお伺いします。
○政府参考人(椿百合子君) 外国人受刑者のうち、永住者若しくは特別永住者又は米軍関係者などを除いたいわゆる来日外国人受刑者の人数についてお答えします。 令和元年十二月末日現在、千四百四十七名であり、そのうち国籍別で人数が多い国は、中国が三百九十名、ブラジルが百五十六名、ベトナムが百二十二名、フィリピンが九十一名、イランが八十三名となっております。
中長期在留者、つまり在留カード交付対象者の方、特別永住者の方、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者ということでございます。 それからまた、留学生の方も、三カ月超の滞在者は中長期滞在者となりますから、住民基本台帳制度の対象でございます。また、ワーキングホリデーでも三カ月超の滞在者は住民基本台帳制度の対象です。
○渡辺(周)委員 今、我が国には、朝鮮半島出身の特別永住者の方三十一万人を除きますと、二百六十万人の外国の方がいらっしゃる。
在留カード又は特別永住者証明書を持っていらっしゃる方のうち、有効期間満了の日が十六歳の誕生日までとなっている者の有効期間更新申請というのは、十六歳の誕生日の六カ月前から誕生日の日までの間に行う必要があるということになっております。ただ、本人が十六歳に満たない場合には、同居の親族がこれにかわってしなければならない、こういうふうになっております。
ちょっと私のもとに来ておりますのが、在留資格をお持ちの方、また特別永住者の方々が十六歳を迎えると、在留期間の有無にかかわらず、例えば在留期間がそれ以上あったとしても、十六歳の誕生日を迎えると、在留カードや特別永住者証明書の切りかえを御本人が行わなければならないという規定があるようでございます。
これに加えまして、特別永住者の方が三十二万一千四百十六人。仮にこの数を足し上げますと、二百十四万四千四百十七人となります。
そして、高きょうだいと言われておりますが、お姉さんと弟ですけれども、この二人のように、警視庁が拉致被害者と断定をしているにもかかわらず、朝鮮籍であり特別永住者であったということで認定に含まれていないというケースもあるわけであります。
両統計につきまして、まず、法務省が公表している在留外国人数というのは、やはり、電算システムで把握している正規在留中の中長期在留者及び特別永住者の数を六月末現在及び十二月末現在で集計しているものでございます。そのカテゴリーの中では悉皆調査ということになります。
このため、対象者は、日本国籍を有する方はもちろんですけれども、出入国管理及び難民認定法に基づく法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ方及び御指摘のあった定住者の在留資格を持つ方のうち永住する意思を確認できた方に限定しているというところでございます。
マイナンバーは、住民基本台帳制度の対象となる者については付与されるため、先ほどお話ありました中長期在留者や特別永住者等の外国人住民についても付与されておりまして、日本人住民と同様、税や社会保障の手続において用いられております。新たな在留資格の対象となる外国人につきましても、住民基本台帳制度の対象となる者は日本人と同様にマイナンバーが付与されるわけであります。
また、国民健康保険制度につきましては、中長期在留者また特別永住者などの住民基本台帳法の適用を受ける場合など一定の条件を満たす外国人については適用対象としておりますが、在留資格に沿った活動を行わず高額な医療を受ける外国人被保険者がいるのではないかという指摘もあるところでございます。
具体的には、対象としては、出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等の在留資格を有する方及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者、在日韓国人や在日朝鮮人、在日台湾人の方々でございます。並びに、出入国管理及び難民認定法上の認定難民等の方が、こうした取扱いの対象となっております。
この更新通知の継続についてでありますが、特別永住者証明書や在留カードは十六歳の子供にもこの更新義務が課されています。これらの前身である外国人登録証明書が使用されていた二〇一二年七月九日の新制度施行前では、その原票を有していた各市区町村から更新申請義務期間を迎える当事者に対してその旨が通知されました。
そして、十六歳の誕生日までに特別永住者証明書の有効期間の更新申請が行われなかった場合には、入管特例法第三十一条一項二号違反に該当するということになっております。
入国管理局におきまして現在の取扱いでございますが、外国人登録証明書から在留カード及び特別永住者証明書への切替え申請を促すために、平成二十六年九月十日から、切替え時期が到来する永住者又は特別永住者の方に対しまして毎月はがきの郵送による個別通知を実施しているところでございます。
在特会、排外主義的団体在特会が、あたかも隠された特権であるかのように特別永住資格を持ち出す。これは全くの誤りであると、私はさきの委員会でこれは明らかにいたしました。
○政府参考人(井上宏君) 特別永住者と申しますのは、日本国との平和条約の発効によりまして本人の意思に関わりなく日本の国籍を離脱した者で、終戦前から引き続き我が国に在留している者及びその子孫であって、我が国で出生し引き続き在留している者のことでございますが、日本の国籍を離脱することとなった歴史的経緯でございますとか我が国における定着性に鑑みて、いわゆる入管特例法におきまして一般の外国人とは異なる措置が
そこで、入管局に、お手元にお配りをいたしました入管特例法、いわゆる、に基づく特別永住資格の特徴について表を作っていただいたんですけれども、この在特会はヘイトをあおるビラの中で、特別永住資格、平和条約国籍離脱者等入管特例法によって認められた資格である、もちろん、他の外国人にはこのような資格は与えられておらず、在日韓国人・朝鮮人を対象に与えられた特権と言える、紛れもない外国人でありながら、日本人とほぼ変
○政府参考人(井上宏君) この特例措置は、特別永住者の法的地位の安定を図るために法律により特に設けられたものでございまして、このような措置を根拠として日本社会から排斥するようなことは、これはあってはならないことだというふうに理解しております。
同団体については、在日韓国人・朝鮮人問題を広く一般に提起し、彼らに付与されている特別永住資格の廃止を主張するなど、在日特権をなくすことを目的として活動している組織と承知していますということなんですけれども、御存じのように、私自身が在日韓国人でありました。いろいろ私もこの件については思いがあるんですけれども、それはそうとして、これ、どういうことなんですか。山谷大臣、お答えください。
また、例えば特権についても、例えば特別永住資格については、正確に言えば法務省の所管でございますが、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づいた取扱いであるわけでございますから、殊更に特権といって対立や憎しみをあおっていくというのは良くないことであると考えております。
特別永住者制度は、いわゆる入管特例法におきまして、終戦前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約の発効により本人の意思にかかわりなく日本の国籍を離脱することとなった者と、その子孫であって我が国で出生し引き続き在留している者につきまして、日本の国籍を離脱することとなったいきさつや我が国における定着性等に鑑みまして、その法的地位の安定化を図るため、入管法の特例措置を定めたものでございます。
入管特例法ということでございますけれども、そもそも、特別永住者の地位を有する者の子孫につきましても、本邦で出生し引き続き本邦に在留する場合にはその地位を取得する、そういう原則でございます。
○上川国務大臣 特別永住者制度ということで、子々孫々までということにつきましての先生の御意見ということで、先回、拝聴させていただきました。入管特例法によりまして、特別永住者の地位を有する者の子孫につきましても、本邦で出生し引き続き本邦に在留する場合には特別永住者の地位を取得する、こういう制度でございます。